中小企業経営・政策① 〜中小企業政策〜

これは暗記科目。

この科目で何とか稼ぎたい。まずは覚えやすい政策から。

 

[中小企業政策の基本]

中小企業基本法

とりあえず下記の表を覚える

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※経営革新

①新商品の開発または生産

②新役務(サービス)の開発または生産

③商品の新たな生産または販売の方式の導入

④役務の新たな提供方式の導入、新たな経営管理方法の導入

 

・中小企業者の範囲は必須 

 製・卸・小・サ 33115551

 

 

[中小企業施策] 

1、資金供給の円滑化および自己資本の充実

1、[資金供給の円滑化・多様化]

・(株)日本政策金融公庫 ー 政府が全額出資

・信用保管制度

①信用保証制度 ー 信用保証協会(全国51ヶ所)が中小企業者から保証料を徴収して債務保証を行い、金融機関が融資する。

②信用保険 ー 日本政策金融公庫が信用保証協会に保険事故発生の場合に保険金を支払う

 

日本政策金融公庫が行う主な融資制度

セーフティネット貸付制度 ー 一時的な資金繰りの悪化はあるが、中長期的には経営の安定が見込まれる中小企業者向け

②新創業融資制度 ー 税務申告を2期終えていない者。無担保、無保証人

③女性、若者/シニア起業家支援資金 ー 新規開業7年以内。若者30歳未満、高齢者55歳以上、女性は制限なし

 

信用保証協会が行う主な保証制度

セーフティネット保証制度 ー 市町村長が認定を行う。一般の保証枠と別枠で保証。取引先の倒産、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業向け

②ABL保証制度 ー 流動資産

 

 

2、[自己資本の充実]

中小企業投資育成株式会社

東京、名古屋、大阪に設立された政策実施機関。地方公共団体、各種金融機関、保険会社、証券会社の出資などの協力により運営されている

①投資の対象 ー 資本金3億円以下の株式会社である中小企業

②投資の種類 ー 株式の引受け、新株予約権の引受け、新株予約権社債の引受け

③育成事業 ー 経営権安定化、事業承継支援、人材育成支援

 

制定順は、1信用保証協会法、2中小企業投資育成株式会社法、3日本政策金融公庫法

 

 

3、[中小企業関連税制]

・税制

 法人税法では資本金1億円以下の企業が中小企業。

 ①交際費等の年800万円までの全額、飲食費の50%のどちらかを損金算入可能

 ②年所得800万円以下の部分について、法人税の軽減税率が適用される

 

・エンジェル税制 ー 個人投資家のリスク軽減。設立10年未満で外部からの投資6分の1以上の会社への投資

 

 

2、中小企業等経営強化法に基づく支援 

[中小企業等経営強化法の概要]

中小企業新事業活動促進法を改正し、2016年7月1日から施行

この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、 中小企業等の経営力向上の支援を行う

 

・支援策

①創業支援 ー 創業して5年未満

中小企業信用保険法の特例や中小企業投資育成株式会社法の特例等が受けられる

官公需法で定義されている「新規中小企業者」は創業10年未満

 

②経営革新支援 ー 国が基本方針、中小企業者が経営革新計画を作成

申請は単一都道府県に止まる計画の場合は知事、広域の場合は国

・新事業=1)新商品の開発または生産

     2)新役務(サービス)の開発または生産

     3)商品の新たな生産または販売の方式の導入

     4)役務の新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動

     ※基本法の経営革新とは4番が微妙に違う

・経営の相当程度の向上を図る

 付加価値額が年率3%以上の伸び、経常利益が年率1%以上の伸び

 ※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却

 ※経常利益=営業利益ー営業外費用等

 

融資や直接金融、特許料減免などの様々な支援が受けられる 

 

③新連携支援 ー 事業の分野を異なる2社以上の中小企業者が有機的に連携する

         異分野は産業分類コード細分類4桁

         国が基本方針、申請も国(共同で作成する

         中小企業の占める割合が半数以下はダメ

 

④経営力向上支援 ー 中堅企業も対象になる

対象:中堅企業 = 資本金10億円以下または従業員2,000人以下

   中小事業者等 = 資本金1億円以下

・経営向上を示す指標は労働生産性

・新たな機械装置の投資に係る固定資産税の特例

 一定の要件を満たした場合、3年間、固定資産税を2分の1に軽減できる

 

⑤環境整備

1、技術革新

関係省庁による中小企業の研究開発のための補助金等について、その事業化までを一貫して支援する制度として、中小企業技術革新制度(SBIR制度)が設けられている

2、地域における支援

新事業支援体制の整備に意欲を持って取り組む都道府県等に対する支援が行われている

 

 

3、新たな事業活動の支援

①中小企業地域資源活用促進法

地域資源=①農林水産物 ②産地の技術(鉱工業品) ③観光資源

※商品の開発のみならず、役務(サービス)の提供もOK。農業体験など

国が基本方針、都道府県が地域資源指定都道府県を経由して国に事業計画を申請

NPO法人等が支援事業計画を作成

 

②農商工等連携促進法

国が基本方針、中小企業者と農林漁業者が事業計画を共同で作成、国に申請

NPO法人等が支援事業計画を作成

 

①②の数値目標

・付加価値額および総売上高 

3年計画 3%増加

4年計画 4%増加

5年計画 5%増加

・各種計画作りから販路開拓に至るまで一貫して支援する事業がある。中小企業基盤整備機構の全国10か所の地域本部に相談窓口を設置

 

 

4、中小ものづくり高度化法に基づく支援

・中小ものづくり高度化法

国際競争力の強化および新たな事業の創出を図ることが目的の法律

・国が指針を策定、国(経済産業大臣)が認定

・川下製造業者のニーズを踏まえる

 

 

5、経営基盤の強化

経営資源の確保

・中小企業支援機関による支援

1、都道府県等中小企業支援センター ー 都道府県および政令指定都市が行う中小企業支援事業の実施体制の中心

 

2、中小企業基盤整備機構 ー 独立行政法人。全国9カ所の地域本部および沖縄事務所において、さまざまなサポートを行っている

 

・特許制度の利用に関する施策

a,研究開発型中小企業に対する軽減(半額)

1、収入金額に対する試験研究費等比率が3%超の中小企業者が行う出願

2、中小企業技術革新制度(SBIR)補助金交付事業の成果に係る出願

3、中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画、新連携計画に関わる出願

4、中小ものづくり高度化法に基づく出願

 b,中小ベンチャー企業、小規模企業等に対する軽減(1/3)

 

②連携・共同化の推進

・中小企業連携組織対策(中小企業組合制度)

事業協同組合 ー 中小企業者が協同経済事業を行う

②企業組合 ー 個人が創業する際に少額の資本で法人格を取得できる

協業組合 ー 中小企業者がお互いの事業を統合(協業)し、生産性の向上を図る

※新しい機械を一緒に買って共同で利用したりする

④商工組合および商工組合連合会 ー 業界全体の改善と発展を図る

商店街振興組合法 ー 組合員の資格を有する3分の2以上が組合員となり、かつ、総組合員の2分の1以上が小売またはサービス業に営む者でなければ設立できない。1地区に1組

 

※①、②、③は株式会社への組織変更が可能

あとは下の表を覚える

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・高度化事業

中小企業者が協同で工場団地を建設したりするときに、都道府県と中小企業基盤整備機構が財源を出し合い、事業計画の診断と融資の一体化支援をする

 

↓資金の流れ

[A方式] 中小機構→都道府県→中小企業者

[B方式] 都道府県+都道府県→中小機構→中小企業者

設備資金のみ、貸付限度額なし、20年以内、担保・保証人・利率あり

 

中小企業者が実施する事業

①集団化事業 ー 公害・騒音問題解決、生産性や効率性向上のため一つの区域や建物にまとまって移転する

②集積区域整備事業 ー 商店街のアーケード塗装、駐車場などを整備する、建物の建て替えなど区域全体を整備する

③施設集約化事業 ー 共同で入居するショッピングセンター、共同工場などを整備する

④共同施設事業 ー 共同で利用・経営する物流センター、倉庫などを建設する

 

有限責任事業(LLP) 法人格はない

1、出資額の範囲までしか責任を負わない

2、出資比率とは異なる損益や権限の分配が可能

3、利益は損益分配割合に従って構成員課税(パススルー課税

 

③労働対策

中小企業退職金共済制度

①中小企業者が、勤労者退職金共済機構との間で従業員ごとに共済契約を結ぶ

②毎月5,000円〜30,000円を納付

③掛金は全額損金または必要経費として扱われる

④同機構から所定の退職金が直接従業員に支払われる

 

④下請取引の適性化

下請代金支払遅延等防止法

・下請法適用範囲

1)製造・修理・プログラム作成あり

 親3億超 → 下請3億以下

 1,000万超3億以下 → 下請1,000万以下

 

2)製造・修理・プログラム作成なし

 親5,000万超 → 下請5,000万以下

 親1,000万超5,000万以下 → 下請1,000万以下

 

・親事業者の義務

①注文する時は直ちに注文書を出すこと

②注文内容の記載した書類を作成し、2年間保存すること

③注文品を受け取った日から60日以内で、できる限り短い期間内に支払期日を定めること

④60日を過ぎても代金を支払わなかった場合は、遅延利息14.6%を加算して支払うこと

 

 

6、環境変化への対応

中小企業倒産防止共済制度経営セーフティ共済

中小企業基盤整備機構が運営する共済制度

②1年以上継続して事業を行っている中小企業者で、掛金納付月数が6ヶ月以上

③積立額の10倍の額うち、必要な金額の少ない額(MAX8,000万円)を無担保、無保証人、無利子で受けられる。

④掛金月額は5,000円〜200,000円

 

 

7、中小企業の事業継承および再生支援

①経営承継法

経済産業大臣の認定を受けた非上場株式

・親族外承継も可

・雇用の8割以上を維持(5年間平均)

・納税猶予 = 相続税 80%、贈与税全額(100%)

 

産業競争力強化法に基づく再生支援

中小企業再生支援協議会

産業競争強化法に基づく再生支援

・各都道府県にそれぞれ1ヶ所(商工会連合会や商工会議所等)

・相談無料

 

 

8、小規模企業対策

①小規模企業共済制度(経営者の退職金共済)

中小企業基盤整備機構が運営

個人事業主、共同経営者、会社役員、組合の役員

・掛金月額1,000円〜70,000円、全額所得控除

・納付した掛金総額の範囲内で無担保・無保証人の貸付制度がある

 

②小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)

日本政策金融公庫が行う

・無担保・無保証人・低利の融資制度

・商工会の指導員による経営指導を6ヶ月以上受けていること

・同一地区で1年以上事業を行っていること

・限度額2,000万円、貸付期間は設備10年、運転7年

 

 

政策の方は覚えてれば取れる問題が多いからひたすら暗記!