経営法務⑤ 〜その他〜
[独占禁止法]
・「私的独占及び不当な取引制限」「不公正な取引方法」を規制
・公正取引委員会が排除措置命令、課徴金納付命令を命ずることができる
・不当な取引制限(カルテル、入札談合)については課徴金減免制度が設けられている
・独占禁止法違反に対する事業者の損害賠償責任は無過失責任
不当な取引制限
カルテル、入札談合
不公正な取引方法
①共同の取引拒絶 ー 正当な理由なしに事業者が競争者と共同して、ある事業者に対し供給を拒絶しまたは供給に係る商品・役務の数量・内容を制限したりすること
②差別対価 ー 不当に事業者が地域または相手方により対価を差別する行為
③不当廉売 ー 正当な理由なしに、原価を著しく下回るような安い価格で商品などを継続して供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせること。きず物や生鮮食品のように品質が急速に低下するものはOK
④再販売価格の拘束 ー 正当な理由なしに、事業者が商品を供給した相手方と、その取引先との間の販売価格を拘束すること。著作物(書籍・雑誌、新聞、レコードなど)は対象外
⑤優越的地位の濫用 ー 優越的な地位を利用して、相手方の事業活動を制限したりすること(押し付け販売、協賛金、払込性)
[国際取引]
インコタームズ
国際的民間団体であるICCの定める国際貿易についての統一規則
①FOB ー 売主が売買契約の目的物を船積みすることにより、売主の義務が完了
②CIF ー 売主が買主が荷揚する港までの海上運賃と海上保険料を負担する
ここは必ず何か出題されるが、抑えるのに労力が多大なので、現段階では捨てる。
英文契約はちょっと無理かな〜。