経営法務① 〜会社法1〜

財務・会計や経済に気を取られていると、この科目は危険。

しっかりやらないと40点未満の可能性が十分ある科目。

 

会社法知的財産権で5割以上出題されるので、ここは確実に抑える。

 

 

[会社法]

会社法での大会社・大会社以外の分類

大会社=資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社 

 

株式会社

[株式会社の機関]

会社法における絶対的必要機関は株主総会と取締役

・役員=取締役、監査役、会計参与(兼任はなし、監査役と会計参与は子会社もダメ)

株主総会は株式会社の最高意思決定機関

 

株主総会

・普通決議ー株主過半数の出席で、出席株主の過半数

・特別決議ー株主過半数の出席で、出席株主の3分の2以上

・総会議事録は本店に10年間保管。支店には写しを5年間保管

・少数株主

 1%以上または300個以上=株主提案権

 3%以上=総会招集請求権、取締役・監査役の解任請求権

 10%以上=会社解散請求権

 

取締役

・選任、解任は株主総会の普通決議

 

取締役会

・原則任意(設置したら取締役会設置会社という)

・3人以上の取締役で構成され、代表取締役の選任や業務の意思決定を行う

・役会議事録は本店に10年間保管。支店は必要なし

 

監査役

・原則任意(監査役を置く会社を監査役設置会社という)

・取締役や会計参与の監査、計算書類などの監査を行う機関

・定款の定めにより、監査役の監査範囲を会計監査に限定する事ができる。ただし、監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く株式譲渡制限会社のみ

 

監査役会

・原則任意(設置したら監査役会設置会社という)

・3人以上の監査役(うち半数以上は社外監査役)で構成される

・監査報告の作成などを行う機関

 

会計監査人

・主に大規模な株式会社において計算書類の監査などを行う機関

公認会計士または監査法人

 

会計参与

・小規模の株式会社が財務の健全性を確保することができるように公認会計士(or監査法人)または税理士(or税理士法人)に限定した機関

・株式会社の役員

 ・取締役と共同で、計算書類の作成を行う

 

その他色々あるが、とりあえず以下の表を覚える

 

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きびし〜!