経営法務④ 〜知的財産権〜
ここは頻出領域。
[産業財産権]
[特許権] 発明に関する法律
[実用新案権] 考案に関する法律(物品)
[意匠権] 物品あるいは物品部分のデザインに関する法律
[商標権] 商標に関する法律
下記の表をひたすら覚える!
・文学、学術、美術または音楽の範囲に屬するもの
・コンピュータプログラムやアプリも対象だが、言語、プロトコル、アルゴリズムは著作物ではない
・従業者が職務上作成する著作物は、使用者の名義の下に公表する場合において、使用者が著作者。従業者が個人名で著作物を公表する場合は、その従業者が著作者となる
①著作者人格権 ー 譲渡・相続できない権利
②著作財産権 ー 譲渡・相続できる。複製権や上映権、公衆送信園など
③著作隣接権 ー 実演家、レコード製作者、放送業者、有線放送事業者に認められた権利
・無方式主義 ー 創作と同時に著作者に著作者人格権、著作権が発生する
・存続期間は死後50年、無名・団体名義は公表後50年、映画の著作物は公表後70年
・周知表示混同惹起行為 ー 広く認識されているものと同一・類似の商品等表示を使用し、または使用した商品を譲渡等し、またはネットなどで提供して、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為
・著名表示冒用行為 ー 著名な商品等表示と同一・類似の商品等表示を使用し、混同してなくても顧客の吸引力にフリーライド(ただ乗り)など
・商品形態模倣行為(デッドコピー) ー 販売された日から3年を経過した商品の形態模倣は適用除外。模倣そのものは規制しておらず模倣品を譲渡等する行為を規制している
・営業秘密に係る不正行為 ー 窃取、詐欺等の不正の手段によって営業秘密を取得し、自ら使用し、もしくは第三者に開示する行為。下記3つの要件をすべてを満たす必要あり
①秘密管理性 ー 鍵、パスワードなどによりアクセスできる者を制限すること
②有用性 ー その情報が経費の節約、経営効率の改善などに役立つものであること。たとえ事業の失敗に関する情報でも役立つものであれば有用性が認められる
③非公知性 ー 一般的に入手できない状態にあること
国際条約
ピンポイントでハーグ協定だけ覚えよう。
ハーグ協定 ー 意匠権に関する条約日本で平成27年5月13日に発効
会社法よりは身近なので、頭に入りやすい。